個人間の不動産売買について
一般の人同士の売買は、トラブルの発生する危険性がより大きいと言えます。
そこで、不動産の権利を守るための登記は、専門家である司法書士にご依頼ください。
令和司法書士事務所では、初回相談は無料。報酬は、下記のとおり、一律料金としております。お気軽にお問い合わせください。
売買の約束をしたものの、まだ契約書を作成していないお客様には、当事務所が監修した売買契約書をお渡しいたします。
※契約書に貼付する印紙税は、お客様ご負担になります。
そういったご要望には、当事務所が宅地建物取引業者を紹介しております。
なお、費用の目安ですが、神戸市内の戸建住宅で境界・接道状況・再建築の可否・法令上の制限・ガス及び上下水道の埋設状況に関する物件調査をした場合、10万円程度で引き受けていただいています。
対象不動産の問題点や近隣の取引価格や相場について不動産のプロの立場から助言し
てもらうことで、双方ご納得の上、取引を進めることが可能です。
報酬と費用
報酬
売主 25000円
※住所変更登記や抵当権抹消登記が必要な場合は、別途、報酬と登録免許税がかかります。
買主 80000円+実費(登録免許税、登記事項証明書の発行料)
※住宅ローン等の利用のため抵当権設定登記が必要な場合は、別途、報酬と登録免許税がかかります。
※1.兵庫県内で来所が可能な方の料金です。
※2.売買の物件が多数に及ぶ場合を除きます。